今回は相続税の「宅地特例」について検証していきます。
亡くなった方の自宅が対象
「宅地特例」=小規模宅地等の特例 は、亡くなった方の自宅相続する際に居住用宅地の評価が額を80%減らすことができる。現金は金額がそのまま評価額になるのに対して、自宅の評価額を特例で80%下がり節税効果が大きいですね。
相続税を減少できる?
特に恩恵を受けやすいのが都市部に住み、相続財産が自宅と数千万円の預金といった方のようです。特例の適用で相続財産全体の評価額が相続税の非課税枠(基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の人数」)の範囲に入れば、相続税はかからない。特例で相続税がゼロになったり減少させることができる可能性があるので活用すべきですね。
特例を使うには条件がある?
土地=・故人が住んでいた自宅敷地・80%減少は330㎡まで 対象の相続人=・配偶者【婚姻関係があれば別居もOK】・同居していた親族【同じ建物に同居、亡くなった方が老人ホームなどの施設に入所していた場合も一定の条件で可】・持ち家のない別居親族【配偶者、同居の親族がいない、相続開始前3年以内に3親等以内の親族所有の住居に住んでいない】といった条件を満たすと特例を利用できます。
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