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不動産ID データベースを整備

官民の各主体が保有する不動産関連情報の連携・蓄積・活用を促進することを通じて、不動産業界全体の生産性向上や不動産の流通・利活用を促進するとともに、今後、本格的なデジタル社会を迎えるにあたり、不動産DX を推進する上での情報基盤整備の一翼を担うことを目的として、産官学の不動産分野の関係者を挙げて、各不動産の共通コードとしての「不動産ID」に係るルール整備について検討します。

ガイドライン策定の背景・課題及び目的・効果

〇土地・建物いずれも、幅広い主体で共通で用いられている番号(ID)が存在せず、住所・地番の表記ゆれにより、同一物件か否かが直ちにはわからない点が、不動産関連情報の連携・蓄積・活用における課題となっている。
〇不動産を一意に特定することができる「不動産ID」のルールを整備し、不動産関連情報の連携・蓄積・活用や消費者への的確な情報発信等を促進。
⇒不動産業界全体の生産性及び消費者利便の向上を図るとともに、不動産DXを強力に推進する上での情報基盤整備の一翼を担う。
⇒電気・ガス・水道・通信等の生活インフラ、まちづくり、物流分野等のより広い社会における活用も期待。

不動産IDルール整備に当たっての留意点

〇不動産IDの取組は、ガイドラインのルールに従って、不動産関連情報を保有する者・活用し
ようとする者(主体は官民を問わず)が自ら保有する情報に不動産IDを紐付け、その情報
を各主体や主体間で連携・蓄積・活用することで様々なメリットを発現させていくことを想定。

不動産IDのルール

○不動産登記簿の不動産番号(13桁)-特定コード(4桁)で構成
・特定コードは、不動産番号のみで対象を特定できない場合にルールに基づき付し、それ
以外の場合は「0000」とする。

不動産IDの活用に向けた前提(活用の際の留意点)

① 個人情報保護法との関係
・住所・地番と同様の性質を持つ(不動産登記簿等と照合すれば所有者の識別可)
ため、現行実務の範囲内で取り扱うに当たっては、特段新たな対応を要さない。
・上記を超えた利活用にあたっては、法令に基づき適切な対応を講じる必要がある。
② IDの入力・登録に際しての留意点
・土地と住宅を合わせて販売する際や複数筆を集約した土地の取引など、複数のID入
力を想定しうる場合は、予めどのIDを利用するか、ユースケースに応じ各主体・主体間
において明確化する。
・誤入力については、住所・地番等の情報相違と同様、その都度訂正できればよい。
③ IDと紐付けたデータの利用
・IDが紐付けられた情報をどのように利用するかは、個別のユースケース毎に、個人情報
の観点等も踏まえ各主体が決定する(許諾無く保有情報が流出するものではない)。
④ IDやIDと紐付いたデータの利用範囲
・IDの制度自体の信頼性が損なわれることのないよう、法令や公序良俗に反する場合
等、一定の利用目的での利用は認めない。

まとめ

○IDに紐付いた不動産関連情報が段階的に増えていくことで、IDを活用した不動産関
連情報の連携・蓄積・活用として実現できるユースケースも広がっていくことを想定。
⇒まずは、官民問わず、多くの主体がルールに沿って、不動産IDを不動産関連情報に
紐付けていくことが重要。