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不動産売買の媒介契約には3種類あります。

①専属専任媒介契約

・売主は不動産業者1社だけ売却を依頼・売主は自分で探した買主と契約することができない・不動産会社は契約締結から5日以内にレインズに物件登録を行う・不動産会社は1週間に1回以上、売主に販売活動の報告を行う

②専任媒介契約

・売主は不動産業者1社だけ売却を依頼・売主は自分で探した買主と契約することができる・不動産会社は契約締結から7日以内にレインズに物件登録を行う・不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売活動の報告を行う

③一般媒介契約

・売主は複数の不動産業者に売却を依頼できる・不動産会社のレインズへの物件登録の義務はない・不動産会社の売主への販売活動の報告の義務はない

媒介契約は宅建業者との信頼関係の証

宅建業者が売主から売却、買主から物件探しの依頼をうける時に取り交わす委任契約を「媒介契約」といいます。契約期間は「3カ月間」です。売主の場合、物件調査や証明書の取得など、いろんな場面で「媒介契約書」が必要となるので、まずは媒介契約を結ぶようにします。

媒介契約の最大の目的

価格、報酬額といった条件面をしっかりと決めたうえで、売却の意思をかためて、売却後の計画を話し合うことです。

媒介契約それぞれの特徴とは

上記①②の共通点は「売主が依頼する不動産業者が1社である」ということです。また異なる点は「自分で探した相手との契約の可否」となります。専門知識や経験のない当事者間で高額な不動産取引を行うことのリスクを十分に分かったうえで、じぶんで探せる可能性や自己発見できた場合の対応などについて十分に話し合い、契約形態を取り決めていきます。上記③は、複数に依頼でき、売却のチャンスが広がると考える人がいますが、①②との違いや一般媒介契約のデメリットについても十分に確認したうえで契約形態を取り決めていきます。

まずはご相談ください。

当社では、媒介契約の内容についてもしっかり説明のうえ、ご要望にあわせて販売活動を行ってまいります。まずはお気軽にご相談ください。