相続で譲り受けた田畑や森林などの土地を国に引き渡せる制度が、2023年4月27日始まりました。管理困難な状況により手放したい場合は一定の条件のもと国の管理に移すことができます。所有者不明土地になることを防ぐ効果が期待されています。
国への譲渡制度が施行されました。
相続土地国庫帰属制度の内容(適用条件)
建物がない
抵当権や賃借権などが設定されていない
通路や墓地などを含まない
有害物質で汚染されていない
境界が明らかになっている
勾配30度、高さ5メートル以上の崖がない
管理を阻害する車や樹木などがない
産業廃棄物などが地下にない
隣接地の所有者らと争いがない
防災措置の必要性や金銭債務の承継など過分の管理コストがかからない
抵当権や賃借権などが設定されていない
通路や墓地などを含まない
有害物質で汚染されていない
境界が明らかになっている
勾配30度、高さ5メートル以上の崖がない
管理を阻害する車や樹木などがない
産業廃棄物などが地下にない
隣接地の所有者らと争いがない
防災措置の必要性や金銭債務の承継など過分の管理コストがかからない
要件を満たす場合は
国の管理費用として10年分の負担金を納付する必要がある。面積にかかわらず20万円のケースが多い。市街地にある宅地や田畑のほか、森林は面積に応じて算出する。
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福岡市早良区の山秀不動産は、福岡市空き家バンクの登録事業者となり活動中です。ご自身や親族、知人の方のご物件で「手放したい土地」に該当しそうなものがございましたら、ぜひ、お気軽に私たちへご相談ください。
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フリーダイヤル 0120-213-112
〒814-0031
福岡市早良区南庄2-3-23
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FAX:092-836-5648
E-mail:yamahide@herb.ocn.ne.jp
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