相続財産に加算される
故人が亡くなる前一定期間に贈与した財産を相続財産に加算する仕組み(現在3年間)が変更になり、2031年の相続より7年間に拡大される。2024年1月の贈与から影響がある。
相続財産に含まず節税に効果
2023年度の税制改正で被相続人(亡くなった方)の配偶者やこどもへの贈与については課税範囲が広がるが、孫に贈与した場合は課税強化の対象外となる。
- 基本的には法定相続人に該当せず生前贈与は原則加算しない
- 暦年贈与で1年間110万円以下まで贈与税を払わずに一定額の相続財産を減らすことができる
教育、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度
- 教育 期限(2026年3月末まで) 孫や子の年齢条件(0~29歳) 非課税上限額(1500万円)
- 結婚・子育て 期限(2025年3月末まで) 孫や子の年齢条件(18~49歳) 非課税上限額(1000万円)
ここが注意点
- 過度な贈与はほかの相続人の不満につながる
- 教育、結婚・子育て資金は使い残しがあると課税される
- 法改正で孫への贈与が相続財産に加算される可能性も
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