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遺産は誰に -法定順位配偶者が最優先-

相続における法定順位は、特定の法律や規制に基づいて、遺産を相続する者の優先順位を決定するものです。

相続法定順位

①配偶者(夫または妻)
②直系卑属(子供、孫など)
③直系尊属(父母など)
④兄弟姉妹
⑤その他の親族や続柄のない者

法定相続分

日本の法定相続分は、民法の規定に基づいて定められています。以下に、一般的な法定相続分の割合を示します(詳細な割合や条件は個別の状況によって異なる場合があります。

配偶者:配偶者が子供をもうけている場合は、配偶者は遺産の1/2を相続します。
子供:配偶者がいる場合は、子供たちで全体で遺産の1/2を配分します。
直系尊属(両親・祖父母):配偶者がいる場合は、直系尊属たち全体で遺産の1/3を配分します。
兄弟姉妹:配偶者がいる場合は、兄弟姉妹たち全体で遺産の1/4を配分します。

なお、法定相続分は上記の割合で相続人に分配される一方で、遺言書がある場合や相続人間で合意がある場合には、遺産の分配が変更されることがあります。

代襲相続

代襲相続とは、相続人が相続放棄や死亡などの理由で相続を受けることができない場合に、その相続人の子孫や親族が代わって相続する制度を指します。代襲相続は、相続人の地位を引き継ぐことで、相続人が相続財産を受ける権利を保護するために設けられています。

日本の民法において、代襲相続は以下のような場合に適用されます:

相続人が相続を放棄した場合:相続人が自ら相続を放棄した場合、その相続分は代襲相続人に移ります。代襲相続人は、相続人が受けるはずだった相続分を引き継いで相続します。

相続人が先に死亡した場合:相続人が被相続人よりも先に死亡した場合、その相続人の子孫が代襲相続人となります。代襲相続人は、相続人が受けるはずだった相続分を引き継いで相続します。

代襲相続は、相続人が相続を放棄したり先に死亡したりした場合に備えて設けられています。相続人が代襲相続をするためには、相続人の地位を引き継ぐ子孫や親族である必要があります。