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実家の相続を早めに解決

相続人が財産の分け方を話し合う遺産分割協議に10年の期限を設ける改正民法が4月1日に施行されたのに続き、不要な土地を国が引きとる「相続土地国庫帰属制度」は4月27日から始動。土地・建物の登記を義務付ける改正不動産登記法の施行も2024年4月に迫る。遺産分けに大きな影響を与える。

分割協議に期限

相続開始から10年過ぎても遺産分割がまとまらければ、原則法定相続割合で分割する。亡くなった人の遺言がない場合、相続人は話し合いで決める。財産は法定相続分で分けてもいいし、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる分け方でも構わない。ただし分割協議は分け方を巡って相続人同士が対立し、まとまらないことが少なくない。

特に難航しやすいのが相続人のなかに故人から生前に財産を贈与されていたり、介護などで故人に多大な貢献をしたりした人がいるケース。それぞれ特別受益と寄与分といい、分割協議がもめる要因になりやすい。遺産を単純に法定相続割合で分けると不公平になりかねない。特別受益や寄与分を踏まえて決めるのがより公平な分け方になる。相続開始から10年過ぎた場合は特別受益や寄与分を認めず、法定相続割合で分けるようにすることで、所有者不明土地の発生に一定の歯止めがかかると期待される。半面、相続人は希望しなくても法定相続分で分けることになる。

登記義務化

相続した土地・建物の登記を義務化する。施工後は相続発生から3年以内に所有名義を故人から相続人に変更する必要がある。既に相続人が発生している場合は27年3月末が期限。いずれも登記しなければ、10万円以下の過料になる場合がある。

現在は任意で、変更手続きの期限もないため登記をしないケースが目立つ。登録免許税や司法書士への報酬といった登記費用の負担をしたくないとして怠る場合もあり、所有者不明土地の一因となっている。

協議が難航するなどして登記期限に間に合わない場合は、同時に新設される相続人申告登記制度を利用する方法がある。相続人の住所、氏名などを申し出れば、3年が過ぎても過料の対象にならない。登録免許税も非課税。

法定相続割合での分割を避けたいなら、10年の期限内に相続人同士で折り合う必要がある。期限内に家庭裁判所に調停・審判の申し立てをすれば、10年経過後も法定相続分以外の分割が可能。また期限過ぎた段階で相続人同士が協議を進めて全員が合意すれば、特別受益などを考慮した分け方にすることができる。

相続土地国庫帰属制度

相続する土地が売ったり貸したりすることが難しかったり、相続人の誰も引き継ぐ意思がなかったりする場合は、相続土地国庫帰属制度の利用ができる。引き取ってもらう土地は多くの条件を満たす必要がある。

参照 「相続土地国庫帰属制度」

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福岡市早良区の山秀不動産は、福岡市空き家バンクの登録事業者となり活動中です。ご自身や親族、知人の方のご物件で「遺産分割協議が必要な土地」「手放したい土地」「貸したい土地」に該当しそうなものがございましたら、ぜひ、お気軽に私たちへご相談ください。

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