相続放棄をする理由
- 借金を相続したくない
- 資産があっても資産分割のトラブルを避けたい
- 被相続人と疎遠だったので相続にかかわりたくない
ここに注意!
- 熟慮期間中(被相続人の死亡をしてから3か月以内)は相続財産に手を付けない
- 放棄をすると他の相続人に相続権が移る
- 放棄は原則撤回できない
手続きの流れ
①被相続人の死亡
②資産・負債を調査
- 故人の借入額や返済情報などが登録されている信用情報機関に問い合わせる(銀行は全国個人信用情報センター、カード会社の加盟が多いCIC、消費者金融が中心の日本信用情報機構)
- 不動産は資産価値を見極めることが重要→プラス財産よりマイナスの財産が多い場合は相続放棄が選択肢となる
③必要書類を家庭裁判所に提出
- 戸籍謄本や収入印紙が必要
- 書式や記入例は裁判所のホームページでダウンロード
④家庭裁判所からの照会書に回答
⑤家庭裁判所が受理